今回はそんな悩みを解決していきます。
多くの大学生がアルバイトをしていると思いますが、有給休暇についてのルールや注意点を知ってる人は少ないはず。
そこで、有給休暇をもらう条件やタイミング、絶対に押さえておくべきポイントなどを徹底解説しています。
不思議なことに自分から動かないと有給休暇は取れません。
情弱だとせっかくの有給を無駄にしてしまうので、有給取りたい!お金欲しい!そう思う人は最後まで目を通してみてください。
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大学生アルバイトは有給をもらえるのか
結論から言うと、アルバイトでも有給休暇を使うことができます。
というのも、勤務条件が一定の基準を満たしている者に対して会社側が有給休暇を与える必要がある、と労働基準法によって定められているからです。
一定の条件を満たしさえすれば、毎年一定の日数が与えられます。
もちろん、会社によっては無給休暇の場合もあるので、就業規則をよく確認して不明な点がある場合は総務担当者に直接聞いてみましょう。
有給休暇をもらう条件
労働基準法が定めている条件として2つあり、
①勤務開始日から6ヶ月継続して勤務していること
②一定の期間、決められた出勤日の8割以上出勤していること
これらを満たしていれば、1〜10日間の有給休暇を利用することができます。
これは労働契約の存続している期間なので、今のバイト先に籍が半年以上あれば問題ありません。
そして、②に関しては、契約した労働日数の8割以上出勤していれば問題ないです。
6ヶ月のうち72日出勤する(週3シフト)と会社と契約した場合、体調不良などで欠勤した日を除いて58日(8割)以上出勤していれば条件クリアです。
もちろん、遅刻や早退をした日も出勤とみなされます。
これら2つの条件を満たしていれば、基本は1〜10日間の有給休暇をもらうことができます。
次に、有給休暇日数の決め方を見ていきます。
有給休暇日数の決め方
大まかに決め方は2種類あり、
①週5勤務の場合
②週1〜4日勤務の場合
それではひとつずつ見ていきます。
週5勤務の場合
週5勤務の場合、先ほど見た2つの条件を満たしていれば働き始めて半年後に10日間の有給休暇が与えられます。
それから1年後も同様に週5で8割以上の出勤率を満たすと、今度は11日間の有給休暇を取得することができます。
その後は以下のように付与日数が増えていきます。
週1〜4日勤務の場合
労働日数週1〜4日の人でも条件を満たせば、以下のような日数で有給休暇が取得できます。
こちらも働き始めてから半年でまず有給休暇が付与され、そこからは一年刻みで取得することができます。
大学生ならある週は4日勤務し、またある週はテストで忙しくて一回も入れなかったなんてことよくありますよね。
そんな場合は、過去の勤務の平均日数から計算されるので、そこも総務担当者に確認しておきましょう。
次に、有給休暇の際にもらえる給料の決め方について解説していきます。
有給休暇でもらえる賃金の決め方
賃金の決め方は会社に決定権があり、その方法は以下の3つ。
①平均賃金
②通常賃金
③標準報酬日額
それではひとつずつ見ていきます。
平均賃金
過去3ヶ月間の合計賃金から平均して給料を計算する方法です。
方法は二つあります。
この計算で金額の高い方が採用されます。
通常賃金
こちらは文字の通り、通常受け取る金額と同額が支払われます。最もシンプルでわかりやすいですね。
標準報酬日額
被保険者の保険料決定の基礎となる標準報酬“月額”を日割りにしたものを標準報酬“日額”と呼びます。
こちらは各都道府県で区分が若干代わり、等級も1〜50まであって複雑なので、分からない点があったら総務担当者に聞いてみましょう。
大学生は平均賃金もしくは通常賃金で計算するケースが多いように思えます。
それでは次に、有給休暇を取得する方法とタイミングについて解説していきます。
有給休館を取得する方法とタイミング
有給休暇取得は基本的にアルバイト先への自己申告だけで問題ないのですが、会社によっては書類を書いて提出する必要があります。
また、原則いつでも有給は取得可能ですが、お店側がアルバイトの有給休暇によって事業の正常な運営ができないと判断した場合、有給を他の日に変更できる権利を持っています。
これを時季変更権と呼びます。
例えば、明日宴会が入っているのに複数のアルバイトが有給を請求してきたなんて場合は、ヘルプを用意する時間もなくて正常な運営ができないと予測されるので、時季変更権が適用されます。
もちろん、単なる人手不足という理由だけで時季変更権は行使できません。
業務の繁閑や有給日数、他の従業員の休暇の調整などの事情を総合的に判断する必要があります。
でないとアルバイトが一生有給を取れないですからね。
なので、ヘルプを用意するためにも、できるだけ早くバイト先に打診することが大切です。
それでは次に、有給休暇を取得する際の5つの注意点について解説していきます。
有給休暇取得の際の5つの注意点
今まで解説した内容に加えて、意外と盲点な5つのポイントを紹介します。
①有給は2年以内に利用する
②辞める時にまとめて取得して構わない
③休む理由は特別言う必要はない
④冠婚葬祭の場合は慶弔休暇を
⑤女性の生理休暇も会社によっては存在する
それではひとつずつ見ていきます。
2年以内に利用する
有給休暇は付与されてから2年間で消滅してしまいます。
例えば、同じ店で大学に入学した4月から4年間アルバイトを続けた場合、トータル4回分有給休暇が付与されて、週2回働いていたら16日(上の表から3日+4日+4日+5日=16日)あるはず。
しかし、実際は権利発生から2年間で消えてしまうので、上記のような場合だと前半の7日分が消滅してしまいます。あぁもったいない。
ただ、最近では労働基準法を見直し、消滅の期間を5年にしようとする動きが存在しています。
今後変わる可能性もあるので、その方面の情報は要チェックです。
辞めるときにまとめて取得して構わない
会社に籍を置いている時だけでなく、辞める時に一気に取得して問題ありません。
そんな人にオススメです。
ただ、有給休暇は何か特別に与えられたかのように思えますが、法によって定められた当然の権利であり、労働の対価なので横柄なことだと感じる必要もありませんよ。
休む理由は特別言う必要がない
有給休暇の取得理由は原則聞いてはいけないので、基本的に私用だと伝えるだけで問題ありません。
ただし、会社の人に聞かれて「言う義務はありません」と突っぱねるとその後の関係に多少なりとも影響するので、自分の言える範囲で伝えましょう。
冠婚葬祭の場合は慶弔休暇を
会社によっては冠婚葬祭の時に行使できる慶弔休暇があります。
それがあるのなら、わざわざ有給休暇を使う必要がありません。
なので、冠婚葬祭で休むのであれば、慶弔休暇の有無と休暇中の給与の支払いについて会社に聞いてみましょう。
もちろん、こちらも日程が分かり次第、早めに申請することが大切ですよ。
女性の生理休暇も会社によっては存在する
女性が生理による体調不良で働くことが困難な日は、生理休暇を取得することができます。
労働基準法に「生理日の就業が著しく困難な女子に対する措置」という項目があり、女性の労働者が生理休暇を申請した場合、会社側は却下することができないことになっています。
医師の診察書を用意する必要もなく、原則として本人の申請のみで問題ありません。
ただし、有給休暇になるかどうかは会社によって異なるので、確認しておきましょう。
それでは最後に、実際にあった有給トラブルについて紹介します。
よくある有給トラブル
ここでは実際にあった有給休暇をめぐるトラブルを2つ紹介します。
同じようなトラブルが起きないように一度確認しておきましょう。
勤務前日に有給を伝えたら口論になった
あくまで大事なのは会社側が「正常な運営ができるかどうか」です。
明日アルバイトがいないと営業できないのか、他に勤務してもらえるアルバイトはいないのかを検討するように打診しましょう。
有給休暇はないと言われた
まずやるべきことは勤務先の勤怠履歴を確認して、どれだけ有給休暇が発生しているか確認すること。
会社側がないと言ってきたらまず自分で数えること。
それに会社側が有給休暇の日数を減らすことはできません。そんなことがあれば立派な労働基準法違反です。
それでもダメなら、その上司と話すのを諦めて労働基準監督署に向かいましょう。
有給休暇は2年間利用可能なので、アルバイトを辞めた後でも問題ありません。
労働基準監督署に行ってこれまでの流れを説明すれば、必ず味方になってくれるでしょう。
まとめ
いかがでしたか?
大学生のアルバイトでも以下の条件を満たせば有給休暇を取得できます。
①勤務開始日から6ヶ月継続して勤務していること
②一定の期間、決められた出勤日の8割以上出勤していること
そして、有給取得に関する注意点としては、
①有給は2年以内に利用する
②辞める時にまとめて取得して構わない
③休む理由は特別言う必要はない
④冠婚葬祭の場合は慶弔休暇を
⑤女性の生理休暇も会社によっては存在する
万が一会社側が有給取得を拒むようであれば、労働基準監督署に行って経緯を説明しましょう。
有給休暇はもらうものではなく、会社で働き続けた自分が手にする権利です。
大学生アルバイトにとってもう一つ大事なのが年末調整と確定申告。
知っているだけで臨時収入が手に入るチャンスなので、この機会にぜひ知識を蓄えてください。
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