この記事はそんな悩みを解決していきます。
大学生でアルバイトをしていると、〇〇万円の壁という言葉をよく聞くと思います。
103万の壁だったり150万の壁だったりよく聞くと思いますが、しっかり理解している人は少ないのではないでしょうか。
ここを理解しておかないと給料から余計に税金が取られたり、親の給料が減る可能性があります。
なので、大学生のうちに知識を身につけて賢くお金を稼いでいきましょう!
そもそも〇〇万の壁は何を意味するか
まずこの壁が何を意味するか解説します。
日本は年収によって納める税金が変わってきますが、年間アルバイト収入がある一定以上になると税金面で優遇が受けられなくなります。
その境界となる金額を一般的に〇〇円の壁と呼んでいます。
今回紹介する壁は大きく分けて4つ。
①100万の壁
②103万円の壁
③130万円の壁
④150万円の壁
特に大学生は103万の壁を越えるかどうかで所得税が発生するか決まる大事な境界線です。
それではひとつずつ詳しくみていきます。
100万の壁
まず最初の壁は100万の壁であり、こちらは住民税の壁と呼ばれています。
住民税とは、みなさんが住んでいる都道府県に納める県民税と市区町村に納める市区町村民税の総称です。
年間の収入が100万円を越えると確実に住民税を支払う必要があります。
そして、住民税は2つの課税方法が存在します。
①所得割(所得に応じて課税される)
②均等割(所得に関係なく一律に課税される)
②に関しては地方自治体で金額は変わりますが、大体5000円ほどです。①の税率は基本的に10%となっています。
簡単な例で具体的に見ていきましょう。
東京の大学生Aさんがアルバイトで年120万円稼いだ場合。
まずは給与控除によって一律65万円引かれ、さらに東京都の基礎控除額が33万円なので、差額が120万円―(65万円+33万円)=22万円となります。
そして、この22万円に税率10%をかけた22000円が所得割として支払う必要があります。
よって①と②を合計して27000円を住民税として支払う必要が出てくるわけです。
東京都で33万円だった基礎控除額は地方自治体によって異なるので、場合によっては97万の壁となったり93万円の壁となったりします。
なので、自分の地域はいくら以上で住民税がかかるのかを調べておきましょう。
103万の壁
次に103円の壁であり、こちらは所得税の壁と呼ばれています。
所得税とは、一年間で得た所得に対して課税される税金です。
所得税を計算する場合、年間アルバイト給料から
①基礎控除 38万円
②給与控除 65万円
が差し引いたものに所得税率がかかるので、計103万円までなら自分には所得税はかかりません。
なので、年間収入が102万の場合は、住民税はかかるが所得税はかからないという状態になります。
こちらも簡単な具体例で考えてみます。
年収120万円(月収10万円)の大学生の場合、103万円との差額17万円に所得税の税率5%をかけた8500円を所得税として支払う義務が生じます。
ちなみに、勤労学生控除という制度を利用すれば、年間収入が130万円を越えるまでは本人が所得税を支払う必要はありません。
勤労学生控除に関してはこの記事を参考にしてみてください。
103万円を超えないように親に言われる理由はもうひとつあります。
子供の年間収入が103万円を越えると扶養控除が使えなくなり、親が支払う税金が増えてしまうからです。
簡単な具体例で考えていきます。
年収500万円のサラリーマンに専業主婦・大学生の子供(20歳)がひとりいる場合。
大前提として、国民は収入から社会保険料と様々な控除を差し引いた課税所得に税率をかけた分を税金として支払っています。
(画像:お金とライフハックの勉強室参照)
大学生の子供が年間103万円以上稼ぐと扶養から外れるので、本来扶養控除される38万円が一気になくなってしまいます。
さらに、子供が20歳なので特定扶養親族に当てはまり、所得税63万円・住民税45万円の計108万円も親の課税所得から控除されます。
所得税率は課税所得によって変化しますが、仮にAさんの親の課税所得(500万円から諸々引いた額)が300万円だとすると、税率は10%です。
子供のアルバイト年収が103万円を超えると、控除されていた108万円分の所得税や住民税を支払う必要があるので、単純計算で108万円の10%分、10万8000円納税する必要があります。
大学生からするとたくさんお金を稼ぐことができますが、親が支払う税金が増えるのでトータルでマイナスとなってしまいやすいわけです。
だから103万円を超えてはいけないとよく言われているわけですね。
まとめると、
・103万円を越えると所得税を支払う義務が生じる
・勤労学生控除を利用すると130万円までは所得税を支払う必要はない
・103万円を越えると親の扶養から外れるので親が支払う税金が増える
ちなみに、勤労学生控除を利用すると本人は所得税を支払う必要はありませんが、親の扶養からは外れるので注意が必要です。
詳しくはこちらをご覧ください。
130万の壁(一部106万円の壁)
お次は130万の壁であり、これは社会保険の壁と呼ばれています。
社会保険は公的医療保険制度と呼ばれており、健康保険と厚生年金の総称を意味します。
病院で治療を受けた時に3割の自己負担で済むのはこの保険制度のおかげなんですね。
条件によって106万円と130万円の2つに分かれます。
106万円の壁
こちらは2016年に新しく設置された壁です。
下の条件に当てはまる場合は、アルバイトであっても社会保険に加入する義務があります。
・週20時間以上勤務している
・月の給与が88000円以上ある
・1年以上勤務する見通しがある
・501人以上の従業員がいる企業で働いている
月88000円の収入ということは年間で105万円6000円となり、ここから106万という数字が使われるようになりました。
これらに全て該当する場合は、会社の方で社会保険に加入する必要があり、さらに親の扶養から外れてしまいます。
130万円の壁
上記の条件全てを満たしてはいないが年間の所得が130万円を超えた場合は、社会保険における扶養からも外れてしまいます。
世帯主(主に親)が家族の分の健康保険や厚生年金を支払っていますが、扶養から外れた場合は自分で納める必要があります。
健康保険→バイト先の健康保険に加入or国民健康保険に自分で加入
厚生年金→バイト先の厚生年金or国民年金に加入
社会保険は年間約25万円支払う必要があり、意外と高いです。
年収が129万円までは1円も取られなかった保険料が130万円になることでいきなり25万円も取られて、結果的に手元に残るのが105万円となるわけです。
大学生アルバイトの時給が1000円だとすると、250時間分が一気に保険料に消えるなんて恐ろしいですよね。
もちろん、厚生年金を支払っておけば将来もらえる年金が多くなるので、デメリットばかりではありません。(あくまで年金制度が破綻しないと仮定するとですが)
130万円の壁を越えるかどうかは慎重に検討しましょう。
150万の壁
最後は150万円の壁であり、こちらは配偶者控除の壁と呼ばれています。
学生結婚をしている人はもちろんですが、将来結婚した時に知っておくべき壁です。
2018年に税制が改正されたのですが、年収150万円以下の配偶者を扶養とすることができ、収入から38万円分控除することができます。
(画像:お金とライフハックの勉強室参照)
その分課税所得を減らすことができ、支払う税金も少なくすることができます。
103万円の壁とは違い、150万円を超えてから段階的に控除額が減っていく仕組みとなっています。
ただし控除はされますが、130万円を越えるので社会保険は自分で支払う必要があります。
では、最後にいくら稼げば損をしないのか解説していきます。
一体いくらまで稼いだら黒字になるの?
一番大きな壁は130万円の社会保険の壁です。
その壁を超えたら25万円支払うことと、親の扶養からも外れて親が支払う税金も増えるので、目安として170万ほど稼がないと黒字にはならないでしょう。
もちろん親の年収によって話は変わってきますが。
ただし大学生がそれだけ稼ぐことは難しいので、できるのなら住民税を払わないギリギリのラインに収めるのが一番賢い働き方だと言えます。
まとめ
いかがでしたか?〇〇万円の壁には4つあり、
①100万円の壁→住民税の壁
②103万円の壁→所得税と扶養の壁
③130万(106万円)の壁→社会保険の壁
④150万円の壁→配偶者控除の壁
これらを踏まえた上で、壁を越えるのかどうかを慎重に検討してアルバイトをしていきましょう。
そんな人はこの記事を参考にして、大学生のうちに”保険”について最低限知っておきましょう。
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